大判例

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大阪地方裁判所 昭和44年(ワ)7134号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕原告の損害額

(一) 付添費用

右認定の同原告の後遺障害の程度からすれば、日常生活の上で、常に付添を必要とすることが明らかであり<証拠>によれば昭和四三年一一月二二日原告が国立山中病院を退院して帰宅以来、同女の実母が同原告の付添いにあたり、昭和四四年二月頃より住込みの手伝い人として訴外梅見雅代が雇われてからは同女が、昭和四五年二月頃同女が退職してからは再び訴外宮川はるが、それぞれ付添いにあたり、訴外宮川は毎月金一〇、〇〇〇円程度の報酬を、訴外梅見は原告清の経営管理事務所の事務を兼ねて食事付で毎月金一二、〇〇〇円の給料と、一年に給料の三ないし四ケ月分の賞与の支払いを受けていたこと、がそれぞれ認められる。これによれば、原告貴美子の付添いのため、毎月金五、〇〇〇円程度の付添費用の出損を要するものと解するのが相当である(右各事実によれば右訴外人らに毎月一〇、〇〇〇円程度の支払いがなされている事実が認められるが、この中には原告ら方の家事労働に対する報酬も含まれているものと解されるので、付添費用は金五、〇〇〇円程度と認定した)。

しかして、<証拠>により、昭和四三年一一月二三日当時、原告貴美子の年令が四一才であることが明らかであり、厚生省大臣官房統計課編の第一一回生命表によれば、四一才の女性の平均余命は三五、六二年であることが明らかであるから、以上により、原告貴美子の付添いに要する費用をホフマン複式年別計算によりその現価を算定すれば金一、一九〇、〇〇〇円(金一〇、〇〇〇円未満切替)となる。

五、〇〇〇×一二×一九、九一七=一、一九五、〇二〇(三五年のホフマン係数) (吉崎直弥)

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